災害を防ぐために河川に堤防を築いたり、安全な交通のために道路を整備するなど、住み良いまちづくりのために公共事業は行われています。
公共事業を実施するためには地域住民の方々の財産である土地を取得したり、建物の移転をお願いすることがあります。
北海道土地開発公社では公共事業を円滑に進めるために、国や地方公共団体などから、公共事業に伴う用地取得業務の委託を受け皆様にご理解いただきながら、土地の確保などを行っております。
このページで、用地取得業務の内容を簡単にご紹介いたします。
1.事業計画など説明
事業を円滑に推進するため、事業の目的、計画の概要などについて地域の皆様にご理解いただくために事業者が説明を行います。
2.土地や建物の調査
皆様からお譲りいただく土地の面積や、移転をお願いする建物や工作物、庭木などの調査を行います。
3.補償金額の算定
定められた基準に基づき、土地や建物などの補償金額を算定します。
4.補償内容の説明
補償の内容や補償金額について、ご説明します。
5.契約
ご説明した補償の内容や補償金額について承諾がいただけましたら契約します。
6.土地の登記・建物等の移転
土地の所有権移転登記は事業者や公社が行います。
建物などの移転については、所有者の方に行っていただきます。
7.土地の引き渡し・補償金の支払い
土地の所有権移転登記や建物などの移転が完了したら、補償金をお支払いします。
土地の補償
土地の価格は、正常な取引価格によるものとされています。
公示価格、基準価格、取引事例価格、不動産鑑定評価格などを基にして適正に算定します。
建物の補償
土地の上に建物がある場合は、土地と建物の位置関係、残地の状況、建物の種類、構造、用途、経過年数、などの条件を考慮して、通常妥当と認められる移転工法を決定し、基準に基づき移転に要する費用 を補償します。
工作物の補償
看板や門、塀などの工作物のうち移設できるものについては移設に必要な費用を、移設が不可能なものは、同程度のものをつくるの に必要な費用を基準に基づき補償します。
立木の補償
立竹木の種類などによって移植できるものについては移植に要する費用を、移植できない庭木については伐採に必要な費用を基準に基づき補償します。
動産移転料の補償
家財道具などの動産等の運搬等に必要な費用を基準に基づき補償します。
仮居住等の補償
建物を移転する間、一時的に仮の住まいや倉庫が必要となる場合には、必要な費用を基準に基づき補償します。
借家人等に対する補償
移転する建物を借りて住まわれている方には、引き続き現在の建物を借りることが困難と認められる場合は、現在の建物と同等のものを借りるために必要な費用を基準に基づき補償します。
移転雑費の補償
建物等を移転するために必要な経費で、移転先を探すための費用、住居移転のための届出等法令上の手続きに要する費用、就業不能に対する補償等を基準に基づき補償します。
営業補償
店舗や工場を移転するために営業を一時休まなければならないときは、休業を必要とする期間中の収益の減少分、一時的に得意先を失うことによる損失、固定的な経費(固定資産税、電気・ガス・水道・電話の基本料金等)などを基準に基づき補償します。
土地の購入・賃貸をご検討の方・ご不明点がある方は是非お問い合わせください。
TEL011-221-2052